宮古市議会 2022-09-30 09月30日-05号
◎福祉課長(佐々木俊彦君) 国のほから特段、説明があるわけではございませんが、国のほうで9月9日に行った物価高騰等の会議におきまして、低所得者の光熱費等の負担は大体月5,000円程度だということで、その6か月分以上の給付ということで5万円ということでしているところでございます。 ○議長(橋本久夫君) 竹花邦彦君。
◎福祉課長(佐々木俊彦君) 国のほから特段、説明があるわけではございませんが、国のほうで9月9日に行った物価高騰等の会議におきまして、低所得者の光熱費等の負担は大体月5,000円程度だということで、その6か月分以上の給付ということで5万円ということでしているところでございます。 ○議長(橋本久夫君) 竹花邦彦君。
どうしてももらう人がいっぱいいて、それを支える若い人が少なくなるので、そういうことになるんだと思いますが、つまりは、低年金所得者で、やはり一生お仕事をしていかないと生活が成り立たないという、私は社会になるんではないかなというふうに想像しています。
住宅困窮者の入居に支障がないよう、地域の実情等を総合的に勘案し、適切に対処すべきとの公営住宅の保証人制度に対する国の考え方を受け、当市においても、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を住宅に困窮する低額所得者に対し低廉な家賃で賃貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とした公営住宅法の目的に寄り添ったものであると判断したことから、入居に際しての保証人を不要としたものであります
東日本大震災の被災者等に係る収入超過者の認定及び高額所得者に対して明渡し特例措置を講じるため、条例の一部を改正しようとするものです。 これは、収入超過者の認定額を15万8000円から25万9000円とする特例を追加しております。これによって入居者はどのようなメリットがあるのか、また家賃等の変更もあるのか、この辺についてお伺いします。 ○議長(木村琳藏君) 都市計画課長。
低所得者や障がい者、ひとり親世帯に対しては、令和2年度及び令和3年度において給付金等の支給を実施するなど、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、日々の生活に困窮する方々への支援の必要性を十分に認識し、優先的に取り組んできているところであります。
議案第41号釜石市営住宅条例の一部を改正する条例は、東日本大震災の被災者支援の拡充を図るため、収入超過者の認定及び高額所得者に対する明渡しの特例を追加するほか、所要の改正をすることに伴い、条例の一部を改正しようとするものです。 次に、別冊の補正予算書1ページを御覧願います。
第38条の3の2、個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族申告書でありますが、法改正に伴い、給与所得者の扶養親族申告書について、記載事項に退職手当等に係る所得を有する一定の配偶者の氏名を追加することについての所要の改正であります。 4の6ページをお開き願います。
第1条の表の1の項の第36条の3の2は、給与所得者の扶養親族等申告書について記載事項に一定の配偶者の氏名を追加することを規定するものでございます。 第36条の3の3は、扶養親族等申告書の提出義務のある公的年金等受給者の要件及び当該申告書に係る記載事項に特定配偶者の氏名を追加することを規定するものでございます。 5-2ページをお開き願います。
また、平成30年9月から段階的に被災者以外の入居を可能とし、公営住宅法の下、住宅困窮者である低所得者に対して低廉な家賃で賃貸するセーフティーネットとしての機能を持たせ、被災者のみならず、多くの方々が安心して暮らせる環境の維持に努めており、被災者以外の一般世帯の申込みも非常に多い状況であることから、県営災害公営住宅とは状況が多少異なっているところであります。
そのため、市町村国保は加入者の7割が非正規労働者や無職の方となっており、職場で加入する被用者保険と比較すると平均年齢や医療費が高くなる傾向があり、また低所得者層が多く、保険料負担が重くなるという構造上の問題があるところであります。
次に、議案第20号、陸前高田市市営住宅条例の一部を改正する条例につきましては、東日本大震災の被災者等に係る収入超過者の認定及び高額所得者に対する明け渡しの請求の特例措置を講じるため、所要の改正をしようとして提案するものでございます。 次に、議案第21号、陸前高田市市営住宅併設店舗に関する条例の一部を改正する条例につきましては、併設店舗使用料を改定しようとして提案するものでございます。
本条例案は、東日本大震災の被災入居者について、収入超過者の認定と高額所得者への明渡し請求に係る規定を新たに定めるとともに、入居者の義務である収入申告について、認知症等の場合に申告義務を緩和するなどの改正をしようとするものでございます。 改正の内容についてご説明いたします。 第6条は、国の法改正により東日本大震災復興特別区域法第20条が削除されたことに伴う所要の整備でございます。
被保険者の年齢が高くて、それから医療費水準等が高いこと、また、低所得者の方が多いこと、そして、財政基盤が脆弱であること、あと、小規模保険者が多いことなどによって、制度の安定化を図るために、制度改正が行われて都道府県化となっております。そして、法定外繰入については、財政の運営主体が都道府県化となった理由の一つとなっております。
そのため、倒産、解雇、雇い止めなどの会社都合により離職された方に対し所得割の軽減制度があり、また、低所得者層の負担軽減を図るために、応益割である均等割と平等割を、所得の状況に応じ7割、5割、2割軽減する法定軽減措置を行っております。
8款諸支出金、2項他会計繰出金、1目一般会計繰出金241万2,000円の増額は、令和元年度低所得者保険料軽減国庫負担金の交付額の再確定に伴い国への返還金等に係る一般会計への繰出金を計上するものでございます。 以上が歳出でございます。 次に、歳入についてご説明いたしますので、5-4、5-5ページをお開きの上、歳入補正予算事項別明細書をご覧願います。 1、歳入。
しかし、日本において補聴器の価格は、片耳当たりおおむね15万円から30万円であり、保険適用でないため全額が自費となること、身体障がい者である高度難聴者や重度難聴の場合は、補装具費支給制度により負担が軽減され、中等度の場合は購入後に医療費控除を受けられるものの、その対象者は僅かで、多くの方が自費で購入しており、特に低所得者の高齢者に対する配慮が求められております。
既に本市では、子育て世帯などの若年層、I、U、Jターン者の住居ニーズへの対応、中堅所得者層の中でも所得が低い世帯の負担軽減のため、令和元年にみなし特別公共賃貸住宅の制度を導入し、災害公営住宅のさらなる活用を図っています。 また、復興庁は、令和2年に災害公営住宅ストックの利活用に向けたガイドブックを示しています。
当市のふるさと納税の現状につきましては、給与所得者等が確定申告不要で控除を受けることができるワンストップ特例制度が創設された平成27年度以降を見ますと、件数は5,000件から6,000件前後、寄附額は約8,000万円から1億1,000万円で推移しており、令和元年度においては約5,200件、約1億円の実績となっております。
第38条の3の2、個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族申告書及び第38条の3の3、個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書でありますが、法改正に伴い、給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族申告書の電子提出に係る税務署長の承認の廃止についての所要の改正であります。 4の5ページを御覧願います。第54条の8、特別徴収税額でありますが、法改正に伴う所要の改正であります。
本予算においては、低所得者の被保険者が多い本制度にあって、真に持続可能なものにするためには、国の補助制度を抜本的に見直さなければ解決できない問題を含んでいますが、総額は前年度比1.4%、約6,600万円増の46億5,600万円余となっており、歳入面では健康保険税が前年比2.5%、2,100万円減の8億3,700万円余となっており、県支出金は前年度比2%増の33億1,400万円余と、被保険者の負担軽減